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東京富中富高会規約

昭和61年5月30日一部改正
昭和63年6月2日一部改正
令和6年10月5日一部改正
第1条 本会は東京富中富高会と称する。
第2条 本会の事務所は東京都豊島区西池袋1-29-14 オリエント池袋405 医療法人社団啓公会内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校教育の振興に寄与することを目的とする。その目的を達成するために、親睦会の開催その他必要とする事業を行う。
第4条 本会は東京都及びその近接の地域に居住する富山県立富山中学校、同南部高等学校、同富山高等学校の出身者と、かつて在学したもの及び旧職員を会員とし組織する。
第5条 本会に次の役員を置く。
  会長   1名
  副会長   若干名
  監事   1名
  事務局長   1名
  会計   1名
  運営委員   若干名
なお、特別顧問を若干名置くことができる。
第6条 会長は総会において会員中より互選する。副会長、監事、事務局長、会計、運営委員は総会の同意を得て、会長が指名する。特別顧問は役員会の決議により会長がこれを委嘱する。
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代わってその職務を行う。監事は本会の会計を監査する。事務局長は会務の事務を統括する。必要に応じ、若干名の事務局スタッフを指名できる。会計は、本会の会計を司る。運営委員は本会の運営に関する事項を行う。
第8条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。補充選任の役員の任期は前任者の在任期間とする。役員は任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行なうものとする。
第9条 本会に次の機関を設け、会長がこれを召集する。
  (1) 総会
  年一回開催する。ただし、必要な場合は臨時総会を開くことができる
  (2) 役員会
  役員で構成し、必要に応じて開催する。重要な事項については、総会に報告する。
第10条 本会の経費は会費及び寄付金をもってあてる。その額は次の通りとする。
年会費 2,000円
会計処理に関して、監事による監査を行い、総会に収支報告および監査報告を行う。監査については、年1回実施する。
第11条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年 3月 31日に終る。
第12条 本規約の改正は、総会の決議を経なければならない。
第13条 本会の業務の円滑化を図るため、事務局を置く。事務局は、事務局長、会計及び事務局スタッフ若干名で構成する。
第14条 本規約の改正は、令和6年10月5日(総会終了時)より改正施行する。



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