東京富中富高会

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東京富中富高会規約

昭和61年5月30日一部改正
第1条 本会は東京富中富高会と称する。
第2条 本会の事務所は東京都内に置く。また必要に応じて支部を置くことができる。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校教育の振興に寄与することを目的とする。
第4条 本会は東京都及びその近接の地域に居住する富山県立富山中学校、同南部高等学校、同富山高等学校の出身者と、かつて在学したもの及び旧職員を会員とし組織する。
第5条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、常任理事若干名、理事若干名、監事若干名。なお、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
第6条 会長は総会において会員中より互選する。副会長、理事長、理事、監事は総会の同意を得て、会長が指名する。副理事長、常任理事は理事長が理事の中より選出し、これを委嘱する。顧問、相談役は理事会の決議により会長がこれを委嘱する。名誉会長は総会において推挙する。
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代わってその職務を行う。常任理事および理事の職務は次条に定めるところによる。監事は本会の会計を監査する。
第8条 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会で委任された事項および理事長が特に必要と定めた事項について審議する。理事は理事会を構成し、総会開催および付議事項、総会で委任された事項、総会を開くいとまのない場合における緊急事項、その他本会の運営に必要な事項につき協議し議決する。会務の議決は出席理事の三分の二以上の同意を必要とする。常任理事会は理事長が招集し、理事会は会長が招集する。
第9条 役員の任期は二カ年とする。ただし、重任を妨げない。
第10条 本会の総会は毎年1回とし、会長が招集する。また会長が必要に応じ、臨時総会を招集することができる。
第11条 本会の経費は会費及び寄付金をもってあてる。その額は次の通りとする。
年会費 2,000円
第12条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第13条 本会は臨時会員名簿(準会員・賛助会員含む)を調整し、会員に頒布する。
第14条 本規約の改正は、総会の決議を経なければならない。
第15条 本会の運営に必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。本会に事務局を置く。事務局に関する規定は理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第16条 本規約の改正は、昭和61年5月30日より改正施行する。



事務局規程     
第1条 東京富中富高会規約第15条に基づき本会に事務局を置く。
第2条 事務局は本会の日常業務に関する事務を処理する。
第3条 事務局に事務局長1名、事務局次長若干名を置く。
第4条 事務局長は理事長が常任理事の中より選出し、これを指名する。事務局次長は事務局長が常任理事の中より選出し、理事長の同意を得てこれを指名する。
第5条 事務局長は理事長の指示に基づき事務を統括する。事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは代わってその職務を行う。



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